認知症家族が線路に立ち入ってしまった
認知症で徘徊していた男性(当時91歳)が列車にはねられて亡くなり、遺族が鉄道会社から「電車が遅延した」として720万円の損害賠償を請求されました。
亡くなった男性の家族は、本人に徘徊の症状が出て以降、できるだけのことをしていました。
同居していた妻(当時85歳・要介護1)は玄関の出入りを知らせるチャイムを枕元に置くなどして注意を払い、別居している息子もほぼ毎週末実家を訪れて散歩に付き合うなど、ひとりで外出してしまわないように対策していたのです。
ですが、妻がうっかり数分居眠りしてしまった間に男性は外出し、線路に入りこんでしまったのでした。
認知症家族と同居する家族の責任は?
高校生でも分かる判例解説:Aさんの線路進入事故と裁判の話
1. 結論
認知症を患う家族が事故を起こした場合でも、家族全員が必ず責任を取らなければならないわけではありません。この判例では、裁判所はAさんの妻と長男に事故の責任を負わせる必要はないと判断しました。
2. その結論になる理由
Aさんは認知症を患い、電車にはねられて亡くなりました。この事故をめぐり、鉄道会社がAさんの妻(被告Y1)と長男(被告Y2)に損害賠償を求めました。
裁判で争点となったのは、次の2点です。
❶ Aさんの妻が「法定の監督義務者」に当たるかどうか
❷ Aさんの長男が「法定の監督義務者に準ずる者」に当たるかどうか
「法定の監督義務者」とは、法律上、その人を見守る義務がある人を指します。
裁判所は次のように判断しました。
❶ 妻(被告Y1)について
妻であっても、法律的に見て「監督義務者」に該当するかどうかはケースバイケースです。このケースでは、妻がAさんの日常の行動を完全に見守る状況になかったため、「監督義務者には該当しない」とされました。
❷ 長男(被告Y2)について
長男が家族であったとしても、同居していない場合や介護の中心ではない場合は、「監督義務者に準ずる者」にはなりません。この判例では、長男がAさんを日常的に見守っていたわけではないため、責任を負う立場にはないと判断されました。
家族がどれだけ日常的に祖父を見守っていたか、事故を防ぐ立場にあったかが重要です。
最高裁判決は……
今回の判例では、Aさんの妻や長男がAさんの行動を完全に管理する立場にはなかったことがポイントとなりました。ただ家族という理由だけでは、責任を負わせることはできないと裁判所は判断したのです。
認知症の家族が事故を起こしても、家族全員が責任を負うわけではありません。
法律では、「事故を防ぐ立場にあったかどうか」を冷静に判断します。
この判例では、妻と長男に責任がないという結果になりました。
この判例から分かるのは、法律が一人ひとりの状況を丁寧に考えているということです。家族であれば無条件に責任を負うのではなく、事故を防ぐための実際の関係性が重視されます。
平成26年(受)第1434号,第1435号 損害賠償請求事件
平成28年3月1日 第三小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf