01民法 [003]養子縁組後の遺産を親に代わりに相続はできない 【注意】このブログは半フィクションです養子縁組「前」に生まれた子どもに新たな親族関係はない神奈川県の小さな町に、C子とその子どもたち、A美とB郎が住んでいた。C子は若い頃に父親を亡くし、母親と共に困難な生活を送っていたが、母親の姉であるD代... 2024.11.25 01民法